臨時理事会

日弁連では7月31日に予定していた定期総会の再延期をせざるを得なくなった。会務の要である人が動けない状況ではそれも仕方がない。その点を決定するために、急遽、27日に臨時理事会が開催された1。もちろんテレビ会議も用いた開催である。

しかも、会長も濃厚接触者だということになって理事会に出られなくなってしまったので、本来議長を務める会長に代わって川下清副会長が議長を務めるという極めて異例な状況でこの臨時理事会は開催されることになった2

当職も、通常は帯広の会館からテレビ会議で参加するのだが、この日は常議員会の予定が元々あったのでいつもと異なり釧路からの参加となった。

総会は延期されたが…

そういうことで、今回は異例なことづくめの理事会だったのであるが、議案としては総会を延期するというだけであるし、そのこと自体には異論は見られなかった。

とはいえ、本当に予定どおりに開催できるのか?という点については多くの理事からの疑問があった。やはり、東京での新型コロナウイルスの感染拡大状況を皆気にしている。

問題は、9月4日に延期をしたところで円滑な開催が可能なのかということなのである。それで、地方の理事などはテレビ会議を活用してほしいという意見を出していた。何しろ、未知の感染症がどうなるかは大変不確実であり、そのような状況で様々な判断をしなければならない今年の執行部の気苦労は相当なものだと思う。何とか良い考えが出てくることを期待するほかはない。

しかし、感染状況が拡大したまま総会の開催が強行されるようであれば、当職もさすがに東京に行くのは可能な限り差し控えたいので、委任状を出してもらった会員には申し訳ないが棄権することもあり得ると考えている。

会館の管理運営について

なお、総会に行くかどうかの関係で気になっている点としては、市中感染の可能性というのもあるのだが、弁護士会館そのものの管理運営上の問題がある。

ご承知のとおり、霞が関に建っている弁護士会館は東弁、日弁連、一弁、及び二弁(持分の割合順)の共有物件である。臨時理事会で弁護士会館内での感染確認状況について質問をしてみたものの、執行部からは明確な返答はなかったように記憶している。しかし、会館内での新型コロナウイルス感染者に関係する事例は事務総長が初めてというわけでもないとも聞こえてくるのである。

そのあたりの事情を知ってれば不用意に会館へ行かないという判断も採り得る以上、色々と配慮を要する情報ではあるとはいえ、会員向けの周知の仕方は考えるべきだという気はしている。

やはり、弁護士会館そのものに関しても、感染症の流行状況に関する適切な情報の開示がなされていないということであるならば、行くのはこわいということにもなる。それこそ総会があるといったって地方会の人は行きにくいだろうし、東京三会の人であっても近づかないほうがいいということにもなる。それではさすがに色々と支障もあろう。このような点も、単なる杞憂であればよいのだが、そうでなければ改善をお願いしたいところだと思っている。

 


  1. 議事規程42条2項は「理事会を招集するには、会日の十日前までにその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。」と定めているところ、今回は会日の7日前に招集があったのでこの但書が定める「緊急を要する場合」ということになる。 

  2. 議事規程44条2項は「会長に差し支えのあるときは、会長の指名した副会長が議長の職務を行う。」と定めており、この規定に基づく措置である。 

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