青本と赤い本

交通事故の損害賠償に関しては、具体的にどのような損害に対していくら賠償するかということが法律にそのまま書かれているわけではありませんから、個別的な検討が必要です。

特に、人身に関わる事案であれば、慰謝料といった目に見えない損害費目もあって、余計にその算定は難しいことになります。

そこで、損害賠償額の算定に際して、実務的に良く用いられるのが「青本」と「赤い本」です1

さて、少し前になりますが、当職は公益財団法人日弁連交通事故相談センターが主催する本部研修会に出席したところ、これらの本の使い方についての講義がありましたので、備忘録的にまとめておくことにしたいと思います2

青本と赤い本の相違点

まず、編集者が異なります。

青本の編集者は公益財団法人日弁連交通事故相談センターの研究研修委員会です。

一方、赤い本の編集者は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部算定基準部会です。

どちらも公益財団法人日弁連交通事故相談センターなんだから同じ組織じゃないか、という気もしますが、青本は日弁連交通事故相談センターの本部による編集であることから、全国的な基準として弁護士が用いることを念頭に編集されているものです。

一方、赤い本は東京支部による編集であることから、東京のローカルルールということではあります(もちろん東京だけに影響が大きいですが)。赤い本は東京地方裁判所民事第27部(交通部)の考え方に沿った記述をしている点が特徴的です。

また、青本の発行頻度は2年に1度ですが、赤い本は毎年発行されます。

それぞれの活用法

このような違いから、各書籍の内容についても相違が生じます。

青本については、例えば、慰謝料の算定について幅のある基準の取り方になっていたり、掲載している裁判例はスタンダードなものが多いという特徴があります。これは、全国版の基準を示すという本の性質によるところです。

一方、赤い本は、青本に比べて裁判例の掲載が多いです。掲載数が多いので、目次を活用しながら参照する必要があります。但し、赤い本は、比較的被害者に有利な判例が掲載される傾向があるようなので注意を要するところです。赤い本は毎年改訂されますが、改訂の都度100個近い裁判例を入れ替えているとのことです。

以上の特徴からすると、全国版でスタンダードな内容の青本は、テキストとしての役割を重視して通読するのに向いており、赤い本は裁判例が豊富なので有利な裁判例を探すために使う、といった使い方が有益です。

また、赤い本は基準編だけではなく、別冊として出版される過去の講演録が非常に有益な内容となっていますから、こちらも要チェックです。

実際のところ

当職は、これまでの経験などの関係で、基本的には青本により損害賠償額を算定することが通例です。

ところが、東京(二弁)にいたことがある当事務所のパートナーは赤い本により損害賠償額を算定することが通例ですので、同じ事案を検討する場合でも、例えば慰謝料の算定の仕方などで議論になることはあります。ただ、このような考え方の相違が生じるのも、青本と赤い本の特徴に照らして考えると割と自然なことではあります。

まとめ

当然のことですが、交通事故の損害賠償額は事案によって異なるものです。

そうすると、青本や赤い本を使うにしても、まずは、事故態様や被害の状況といった、個別具体的な事故の特徴をよく把握して事案を検討することが肝要であるかと思います。

例えば、青本や赤い本の基準があると「青本基準の中間値で」とか、「他覚症状のないむち打ちは赤い本の別表2で」といった判断をしてしまいがちです。もちろん、これらの基準は多くの場合に妥当することを目標に練られたものとは思いますが、余りに個別具体的な事情を捨象しすぎると、果たして適切な賠償額を算定できるのかという問題が生じることはあります。

そうした点を念頭に置いて、今後も引き続き損害賠償の実務に携わる必要があるように思っています。


  1. もっとも、交通事故損害賠償額の算定に関する本はこれだけではなく、『大阪地裁における交通損害賠償の算定基準』などもあるし、また、過失割合の問題に関しては別冊判例タイムズ第38号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』が用いられることが多い。 

  2. 試しに「青本」「赤い本」などで検索してみると、交通事故に関係する記事のあるウェブサイトやブログなどが多数ヒットするので、この分野における鉄板ネタのようではある。そうすると自ずから書き方に力量が現れるのであろうが、中には極めて的確な紹介をしている記事も存在する(例えばこちら)。当職も力量の涵養に努めたいものである。 

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