司法制度改革を問い直す-日弁連臨時総会への対応について

平成28年3月11日午後2時より、弁護士会館にて日本弁護士連合会臨時総会が開催されることになりました。

招集請求者が提案をしたこの会議の目的たる事項は次のとおりです1

司法試験合格者数、予備試験、給費制に関する日弁連の基本方針を、以下の通り決議する件
1.司法試験の年間合格者数を直ちに1500人にし、可及的速やかに1000人以下にすることを求める。
2.予備試験について、受験制限や合格者数制限など一切の制限をしないよう求める。
3.司法修習生に対する給費制を復活させるよう求める。

当職はこれらの決議案について反対する理由がありません。

むしろ、賛成する理由であれば見出すことができるので、今回の臨時総会の招集を請求しました。そして、請求をしておきながら出席しないという訳にはいかないでしょうから、当日は弁護士会館に出向いて上記の決議案に対し賛成票を投じて来るつもりでいます2

以下、決議案の順序とは逆になりますが、それぞれ理由を述べます。

給費制の復活について

司法修習生には、生活の不安を与えることなく勉強してもらえるようにしなければ、誰もこの業界に入ってこなくなります。そして、法曹養成という観点もさることながら、入り口のところでどのような人材を獲得できるかという問題は、弁護士業界だけに止まらず、裁判所及び検察庁の人材構成を考えるにあたっても切実な問題です3

そもそも、修習専念義務を課しておきながらその間の代償がないとするならば(生活費相当額の貸与はされますが、その本質は借金です)、重大な人権侵害をもたらす制度であるといえます4

以上の理由で、給費制の復活を求めるという決議案が出るならば、賛成以外の意思表示をすることはおよそ考えられません。

予備試験の在り方について

この問題に関しては、結局、法科大学院を修了したのと同等の素養があることを試験で測ることができるという前提に立つ限りは、形式的に法科大学院を修了したかどうかという要件に拘らずにどんどん先に行かせてやった方が、その人のためにも社会のためにもなりうる、ということに尽きると考えています5

従いまして、予備試験について一切の制限をしない、という決議案が出るならば、これも賛成する他ないものと考えています。

折角作ったロースクールをどうするのか?

なお、予備試験の在り方は法科大学院と密接に関係することですが、法科大学院をどうするのかという点は割と自分の中では結論が着かずに逡巡していたところではありました。

少なくとも、法科大学院が出来る以前の昔の京大法学部の大学院なんかでいえば、「お前みたいな受験勉強レベルで音を上げてるシロウトは近づくな」的な、極めて学究的な雰囲気が漂っていたように感じられたのです。私としては、訳の分からん低レベルな学生を院に突っ込んで大学院の研究機能あるいは研究者養成機能に支障をきたしてはならないだろうから、むしろ大学院の在り方としてはそれで良いし、大学院とはそうあるべきものだ、と考えていました6

ただ、一方で、私のような司法浪人生は学問的な興味関心も程々に、法解釈や試験そのものの技術的な側面の方に強く関心を持って机に向かっていたのも事実です7

そのような意味では、法科大学院が設立されて、法学部よりも先に学ぶ場が広がったということは良いことであるとは思うのです。しかし、これを司法試験の受験要件と完全にひも付けてしまえばそれは問題が生じるところで、悪い言い方をすれば資格商法であるとの批判は避けられないのであろう8、というように考えるに至りました。

今後の法科大学院には、法科大学院でなければ学ぶことのできないことが存在するのだということを示して頂けるよう、より一層の工夫と努力を期待するほかないのであろうと考えています。

司法試験の年間合格者数を何人にするかという問題

司法試験の合格者数については、1000人という数字を示した声明や決議が既に各地の弁護士会でなされていることでもありますから、今更この点への反対が多数であるとは思いません9。ただ、司法試験の合格者数を何人にするかというのはとても難しい問題です。

改めて考えてみることにします。

今の司法試験って難しくないんでしょ?

このような質問をされたことのある弁護士も最近は少なくないことでしょう。そう聞かれた場合には「人数は増えましたが…」と答えることはありますが、本当に難しくなくなったのかは分かりません。今でも、司法試験合格者は相応の努力をしていることでしょう10

さて、弁護士法72条は、法律事務を弁護士の独占業務として定めていますが、この立法趣旨は、本来的には非弁護士の活動による弊害の排除、ということにあります11

しかし、弁護士が法律事務をなぜ独占してよいのか、と改めて考えてみると、根本的には、法曹資格を得るために難しい試験を受け、そこで公正に能力の選抜がなされ12、司法修習という特殊な養成方法を経ているということが、無視できない正統性の根拠として存在しています13。それが、仮に、費用さえ出せば司法試験が受けられる地位(=法科大学院修了)に達しうるだとか、更には司法試験も緩やかに合格できてしまう、ということだと、この意味での法曹資格の正統性というのは著しく低下します。

それで、増加する法曹資格者の能力の維持向上を適切に図っていくために法科大学院を設立した訳ですが14、法曹志望者が減少しすぎて当てが外れてしまったので、法科大学院入試段階での選抜が適正に機能しなくなるという問題が大きく浮かび上がってくることになります15。すなわち、現状では、定員割れの法科大学院が続出しているように、学校を選びさえしなければ、容易にロースクールには入れる状況になってしまっています。

法科大学院の入り口でも大して競争がなく、法科大学院内のプロセスによる教育の成果も不明確で、さらに司法試験の倍率も低下してきた、ということになると法曹志願者の能力が平均的に鍛えられません。そうすると、法科大学院段階での選抜には期待ができない以上、司法試験そのものの選抜機能に期待するしかありません。だからこそ、司法試験合格者の減員の幅を大きくすべきである、ということになります。

「今の司法試験って難しくないんでしょ?」という問い掛けは、損なわれつつある法曹の信頼への評価の現れとも感じます。同様に、「弁護士さんも増えて生活が大変なんですね」というのもしばしば耳にするところですが、これも結局、だから変な事件を扱ったり不祥事を起こす弁護士が増えてるんでしょ?、という含意のある問い掛けに聞こえます。全く余計なお世話であると感じる一方、日頃からそんなことをいわれるようになってしまったのは誠に残念なことです。

食っていけないとの主張

司法試験合格者の減員を求める理由として、個々の弁護士の生活を成り立たせるようにせよ、という点が主張されることがあります。

ただ、そもそも、司法試験に合格したところで、ダメな人はどんな状況で何をやったってダメなこともあります。弁護士の増加率が減少することで、食える弁護士が増えるかどうかは分かりません。それは社会的な需要にも左右されます16。そうしてみれば、弁護士団体の中の人が新規参入者の制限を唱えれば、単なる集団的エゴイズムの発露だとの見方はあり得るでしょう。そして、その理由が単に既存の弁護士が食えなくなっているから、というのであればそういわれても仕方はありません17

既存の弁護士も、切磋琢磨して能力に磨きをかけることや、創意工夫して業務に当たることが大いに必要であるということに関しては、新規参入者が増えるか減るかといった事象に影響されるべきでないことには変わりありません18

ノブレスでなければオブリージュもない

しかし、弁護士以外の人々のための利益にならない状況が生じているという問題に直面した場合には、それをどのように考えるべきなのか、ということは弁護士業界の中の人であっても依然として論じなければならない問題として残ります。具体的には、弁護士の果たしている役割、とりわけ公益的な業務を誰がどのように担っていくのか、という問題のことです。

例えば、国選弁護や民事法律扶助業務について考えてみます。その報酬の基準は低廉です。どの程度低廉かといえば、他の仕事をやった方がマシだという水準です。あるいは、弁護修習で司法修習生を指導するのも基本的には無償です。日弁連及び各弁護士会は弁護士法により設立が義務づけられている法人ですが19、その法人の活動を支える個々の会員への経済的な見返りは一般的にはありません。

それでもどうして成り立っていたかといえば、弁護士の生活に支障はなかったからだというのは否定しがたいところはあります。相応の生活を維持した上でならば、税金を払う以外にも社会的な還元をすべきである、ということは多くの人々が是認することではあるでしょう。

では、全ての弁護士が、自らの利益だけを考え、生き残りをかけて行動を決定すればどうなるでしょうか20。国選弁護や法律扶助の受け手はなくなり、法テラスも崩壊することでしょう。司法修習も教える人がいなくなりますし、弁護士会の活動も止まります。

さて、その先にはどのような世界が見えてくるのでしょう。お金のない人は刑事も民事も問わずろくな弁護が受けられません。指導を受けられない新人弁護士が量産されます。弁護士自治も機能しないとなれば、権力に抗う人や活動を擁護している弁護士は容易に資格を剥奪されるでしょう。他の国では弁護士がしばしば弾圧の対象になっていると聞きます。昔の日本だってそうでした。このような世界の出現こそが、まさに、司法制度改革の成果です。

残念ながら、弁護士が公益業務に従事したところで生活を維持できる保障はない環境になってしまいました21。趣味でやりますという人でもいない限り、適切な費用弁償を前提とすることなく22、弁護士に公益的な活動を強いるのはもう無理です。ノブレス・オブリージュという言葉23がありますが、もはや弁護士はノブレスでもないからオブリージュもない、というようにいえば構造としては分かりやすいでしょう。

弁護士の業界に人が増え、そのような雰囲気が蔓延すればするほど、もはやその流れを止めることは出来なくなってきます。その結果が今の状況です。

弁護士の増員は、このような個々の弁護士の善意から成り立つ公益的な事業のサイクルを破壊することに成功しました。そもそも、単なる善意で成り立つ制度が持続することは困難です。公益的な業務のまともな引き受け手は、絶滅に向かう一方でしょう。そうなれば、法の支配を社会の隅々まで24なんてスローガンは、絵に描いた餅です。今のところは、文句を言う人も、黙々とやっている人もいますが、皆まだ我慢しながらやっているというところだと思うのです。そろそろ爆発寸前ではないでしょうか。

日々増すいらだち

私自身の雑感を述べます。確かに、10年前に比べて事件が減っているように感じる一方、弁護士の数は増えましたし、自分の所得も10年前より減ってはいます。ただ、そんなことは私の営業不足に起因するだけのことだから別に良いのです。所得や出世のみに囚われて、今更、公務員になれば良かっただとか、大企業に入れば良かっただとか泣き言をいうつもりもありません。私は生まれたところ(東京)、育ったところ(埼玉)、学んだところ(京都)をいずれも離れて、好きなところに住んで好きな仕事をやっているのですから、その実践に悔いはないです。

それでも、帯広という中央に遠く離れた場所からこの国の姿を眺めていると、いらだちを感じることがあります25。そのいらだちは日々増すばかりです。それは、弁護士が増えても社会は良くなっているようには見えず、むしろ、社会の少なからぬ人々が迷惑するようなおかしな現象が度々生じるからです。

その原因は何か。おかしな弁護士が増えたし、既存の弁護士もおかしくなったからです。カネにならない仕事はしない、信じられない高額報酬を要求する26、挙げ句には人のお金を横領する、などといった様々な病理的な事象が日々生じているわけです27。いずれにしても共通するのは、

弁護士が自分の生き残りに関することだけしか考えなくなった

ということです28

助けを求める他者のことを、帰属する弁護士会のことを、そして「この国のかたち」29のことを、いずれも良く考えて、そのための実践を行うという視野と精神を失った弁護士が実に増えてきてしまっているのではないか30、ということが今や大いなる懸念として感じられることです31。その対策としてロースクールで法曹倫理を教えるようになったというだけでは、やはり何かが足りないのです。その病巣はどこにあるのか、ということは我々自身の問題として考えなければならないことではないか、と思います。

まとめ

公正な選抜を経て能力を培った人材であることが法曹への信頼の源泉であるとするならば、入り口での競争を強化する方向の政策には意義があります。また、人員が増加した結果、公益的な活動に衰退をもたらすメカニズムが存在しているとすれば、その悪循環を一回絶ち切ろうとするための措置は、長い目で見て是認される余地があります。

あとは人数をどう決めるかという観点ですが、この点は既に多くの弁護士会で議論されているとおりかと思います。自然減の補充、司法修習を適正に行える限度、法曹への需要あるいは志願者の動向といった色々の要因がありますが、1500人ではまだまだ多く、1000人にすべきであるとの結論はおかしくない、というところに落ち着くのではないでしょうか。

以上、1000人に絞れば問題が全て解決するという性質の問題ではありませんが、合格者1000人以下にまで減少させよとの決議を行うことは、司法制度改革によるひどい歪みを世に問うという大きな意義がある32、というのが結論です。

時代に応じて司法の在り方も変わっていくことは否定できません。しかし、昨今の様々な弊害を目の当たりにして、いわゆる司法制度改革という言葉で表されるような司法制度の変容に対しては、その動きを一旦止めて、皆で素直に問題点を洗い直して考えてみなきゃならんこともあるのではなかろうか、ということを思います。今回の臨時総会に意義を見出すとすればまさにその点を明らかにすることであり、掲げられた議案はそのために検討が必要不可欠なテーマです。

また、そのようなテーマの重さから言えば、この決議案を提案した会員達の意見が全く顧みられないということになるのだとすれば、「人々のお役に立つ仕事をしていれば、法律家も飢え死にすることはない」33といった旧来の価値観はもはや消え失せたのだ、という現実を受け止めるべき契機とならざるを得ないのでしょう。もはや、今では「自らの思うがままに仕事をしなければ、法律家も生き残ることはない」という残酷な世界へとパラダイムシフトが生じているのだ、と理解しなければならないということなのかもしれません。


  1. その後、日弁連執行部から、大要、1.司法試験合格者数を早期に1500人にする、2.予備試験について制度趣旨を踏まえた運用とする、3.司法修習について給費の実現・修習手当の創設を行う、との議案が提出されることになった。修習手当なるものは従前の給費同様の給付を前提としたものか不明であるが、給費の実現という点以外、このような内容の議案は、司法制度改革による社会の歪みを直視することのないまま、概ね現状維持を図ることを是認するものであるとしか評価しようがないものである。 

  2. 但し、所属弁護士会が当該議案に賛成の機関決定をするなら、その限りではない。 

  3. 以前、「司法修習給費制の復活を求める」という記事で触れたとおりである。 

  4. 最高裁判所も貸与制の制度設計に関与している立場である以上、これを訴訟に訴えたとしても修習生の救済は期待できない。その意味でも、法曹三者のうち弁護士が率先して社会的な取り組みを行わない限り改善され得ない事項である。 

  5. この問題も、以前、「法曹養成と機会損失」という記事で触れたとおりである 

  6. もっとも、近年は様相を異にする。京都大学大学院法学研究科のウェブサイトによると「ところが、法科大学院修了者が陸続と現れた後に明らかになったことは、法科大学院を修了後に大学院後期3年の課程に進学する者は実際には全国的に皆無に近いという現実であった。」という。法学系大学院における研究者養成機能すら機能不全を起こしつつあるという現状は、将来的に見て実に懸念をすべき問題でもあるし、残念でならない。 

  7. そのことは、法学部を卒業させてもらえなかった時に少し反省し、今となっても学問的素養の不足を痛感するので大いに反省している。 

  8. 法科大学院が優れた教育的成果をもたらしたことが示されないにも関わらず、制度上司法試験受験資格の前提となっているという理由のみで法科大学院を維持すべきというのであれば、単に資格取得を人質に取る主張でしかない。 

  9. 既に、18の単位会にて1000人という数字を示した決議がなされている。例えば、札幌弁護士会においては、2011年11月29日の臨時総会において「法曹人口と法曹養成制度に関する決議」がなされており、その中では「年間1000人程度を目標に司法試験合格者数を段階的に減少させ、その実施状況等を検証しつつ、さらに適正な合格者数を検討する」ということが決議されている。 

  10. 私が司法試験に合格したのは合格者が約1000人のころであったから、それ以前の合格者から見れば物足りないといわれても仕方がない立場である。しかも、当時は3回目以内の受験者は論文試験の合格枠が優遇されており、私も3回目の受験で好ましいとはいえない科目別の成績で論文試験に合格していることを思えば、このような不公正な制度の恩恵を受けた可能性もある(但し論文試験の順位は開示されない)。そうだとすれば、従前よりも、あるいは平均よりも、早く試験に通してもらえた分だけ公益的な問題を一生懸命考えろ、ということは本来的には背負っていくべき課題なのであろう、と思う。 

  11. 最高裁判所昭和46年7月14日大法廷判決(PDF) 

  12. 昨今の司法試験問題漏洩事件への反応を見れば、司法試験において不公正な選抜がなされることに対する社会の姿勢は極めて厳しい、ということを実感させられる。 

  13. 弁護士法5条及び6条が認める特例は資格者と同等の素養があると認めてよい場合であるし、給源としてはごく僅かである。 

  14. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律1条には「高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支える人的体制の充実強化に資すること」が目的として掲げられている。 

  15. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2条1号に「入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い」とあるように、法科大学院入試段階での選抜は、プロセスによる法曹養成の過程において重要な機能を果たすことが前提とされていたのである。 

  16. 今回の臨時総会に当たり、敬愛する先輩である藤本一郎弁護士が独自の第三案の提案を試みている。藤本先生自身は、非訴訟分野や国際分野での弁護士の需要が増大していると認識されているが、当職が見聞きする世界は全く別である。おそらく、弁護士需要の認識というのは、各自の属する世界で大きく変わるものなのであろう。ただ、そのようなギャップが存在するのだとすれば、その原因をよく分析検討した上で、弁護士の需要というものへの共通の認識を得る必要があるようには思う。その増大する需要を充足するような活動が当職の如き田舎の弁護士に現実になし得るのかどうかは、また別ではあるが。 

  17. ただ、この点も、今後、司法修習が貸与制となった世代が現実に貸与金の償還を求められるようになった時点で、償還が困難になるような弁護士が多数生じるといった事態が生ずるとなれば話は別である。彼らに公益的な業務を担わせてタダ働きを求めるような権利は、他の弁護士にも、あるいは一般の国民にもない、といわなければならない。 

  18. 司法試験においては公正な競争があるべきだと主張するのであれば、当然のことながら、弁護士実務に入った後もまた公正な競争を続けることが要請されて然るべきである、ということになろう。 

  19. 弁護士法45条1項、同32条 

  20. そのような状況がいかなる帰結を招くかということについて、以前、「新時代の弁護士マーケティング論」という記事にて触れた。もっとも、その記事の内容は、概ね現時点で実際に発生している事象であるから、既に相当な弊害が生じているのだということを認識すべきである。 

  21. 例えば、弁護士の営業活動の在り方を見ても、かつては国選事件や扶助事件などの小さな事件を地道にこなして名前を売れ、と言われたものであるし、日弁連や各単位会の要職を務めることで名が広まるという効果はあったかもしれない。しかし、弁護士の広告規制の緩和はそのような環境に変化をもたらした。今や、悪名は無名に勝る、という時代なのである。 

  22. その意味では、会務その他の公益的な活動に費用を十分に支弁する枠組みを構築するという対策はあり得る。例えば、弁護士会内の問題だけであれば、その役職者に手当を支給するといった方法は検討されよう。しかし、他方、法テラスの扱う国選弁護業務や民事法律扶助業務の報酬額が不十分な状況は、依然として改善されないままであるし、「悪いことをした奴の弁護なんて必要ない」「カネのない人が弁護士に頼めないのは自己責任である」といった国民的な意識が根本に残っている限りは、その改善の見通しは乏しいであろう。 

  23. ノブレス・オブリージュという言葉にリンクを貼ると比較的多くの方が参照されるが、私自身は、記憶違いでなければ大学1回生の「法学入門1」の講義で指定された教科書(佐藤幸治・鈴木茂嗣・田中成明・前田達明「法律学入門」〔有斐閣、1994〕)により初めて知ったと思う。今にして思えば、その著者の中には司法制度改革を推進する方々も居られたのである。 

  24. しばしば耳にするこの言い回しは、平成13年6月12日の久保井一匡日弁連会長による「司法制度改革審議会の最終意見の公表にあたって(会長声明)」に、「法曹の量と質の拡充を目指して、法曹人口の拡大、裁判所・検察庁の人的体制の充実、ならびに新しい時代にふさわしい法曹の質を確保するための法科大学院構想を提案されたことは、社会の隅々まで法の支配を確立していくことに積極的に取り組むことを企図されたものとして大きな意義があります」という形で現れている。今にして思えば、日弁連は将来を見誤ったというしかない。大変僭越であることを承知で申し上げれば、見通しを誤ったまま司法制度改革の流れに賛同してしまった日弁連執行部の方々には、幾ばくかの贖罪寄付でもされることをご検討賜りたいものである。 

  25. もっとも、釧路弁護士会は、弁護士の増員による恩恵を受けた。例えば、弁護士が不足していた地域にも公設事務所を設置できたし、被疑者国選制度の運用も可能となった。私が登録した十数年前に比べて当会の会員数は2.5倍となったが、なお会員の間では「全員野球」という言葉が事ある毎に使われるが如く、皆で会務を支える、社会問題への取り組みに一致して協力する、といった気風が十分に残っている。従って、司法制度改革の負の影響は小さい。しかし、一歩外へ出れば大変なことになっているのを座視していて良いのか、ということである。 

  26. これは弁護士だけの問題に限らず、民事法系の研究者が意見書を執筆する際の謝金の金額が数百万円にも達するという話を耳にすることがある。意見書執筆の労力に対する謝礼が全く必要ないとは言わないが、限度を超えれば、カネで学説が曲げられているとの批判が生じてもやむを得ないであろう。 

  27. これらの問題に対しては、国選や扶助の予算を十分に獲得する、報酬の上限規制を設ける、預り金の第三者預託を義務化する、といった個別の解決策はある。だが、これらの対策を講じたとしても弁護士が自分の生き残りに関することだけしか考えなくなったという問題の根本が変わらない限り、次々と社会的な問題が引き起こされる事態は変わらない。また、仮に個別の対策を図ることができるとしても、前述のとおり司法試験による選抜の果たす役割の重さを考えれば、なお単純に従前の増員策を継続して良いということにはならない。 

  28. なお、病理的な現象のうちカネに関わらない例として、弁護士資格を有する政治家が、とても司法試験に合格した経歴があるとは思えないような憲法論を展開したり、法律上の主張を行うことがしばしば見られるという事象を挙げることができる。このような現象も、結局、あるべき法の存在を無視して自らの思うがままの主張を行ってでも政治的地位を温存したい、という姿勢の表れである。 

  29. 平成13年6月12日の司法制度改革審議会意見書に「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、『この国のかたち』となるために、一体何をなさなければならないのか」という表現がある。平成9年12月3日の行政改革会議最終報告を見ると、これは司馬遼太郎の著作のタイトルに由来するようである。司法制度改革により歪んだ「この国のかたち」を見て、彼は草葉の陰で何を思うのであろうか。 

  30. 司法制度改革は、「この国のかたち」をデザインしようとして、結果、「この国のかたち」にまで考えが及ばなくなった弁護士を多数生み出すことになったのである。 

  31. 弁護士の業務への魅力が低下することは弁護士の業界のみならず、司法全体の問題となる。その例として、かつてに比べ裁判官を辞める人員が徐々に減少している傾向があるとの指摘がある(武本夕香子弁護士「日弁連の課題と明日の司法」23頁〔PDF〕)。確かに、退職後に弁護士になっても生活が成り立つ見通しが乏しければ裁判官の職に留まらざるを得ず、結果的に裁判所内での統制が強化される契機となる。そのようなことになれば、司法権の独立あるいは裁判官の職権行使の独立を貫徹するという観点から見ても脅威となろう(なお、ツイッター上で白ブリーフ姿の判事を見かけることがあるが、かの判事がそのような表現行為をできるのは、彼が著作を多数ヒットさせるという特殊能力を有しており、万が一退官に追い込まれても生活に支障がないという自信があるからではないか。)。 

  32. 日弁連が決議をしたところで、法的権限がないという批判はあり得るところであろう。しかし、従前からも各単位会では同様の声明ないし決議は次々となされているところなのであって、そのようなことは承知の上である。日弁連においても司法制度改革の在り方を検証し、問題があれば改善を求めて提言をし続けるべきことは当然である。そして、その中で、弁護士の増員に伴い生じた諸々の社会的問題への問い掛けも継続していかなければならない。 

  33. 高橋宏志「成仏」法学教室307号巻頭言(2006年) 

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